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障害者グループホームを利用するための手続きの流れを徹底解説!【手続きから入居までの全て】

『障害者グループホームを利用してみたいなあ』

実際に、障害者グループホームを利用の流れは複雑で色々なケースがあります。この記事では、利用を考えている方に向けて、障害者グループホーム利用の手続きから入居までの流れを詳しく解説します。

各ケースに対応したステップを参照し、スムーズな移行を実現しましょう。

1.相談支援専門員がついている場合の手続き

相談支援専門員が指定されている場合、障害者グループホームの利用意向を伝えましょう。

複数の選択肢があれば、見学や体験入居を通じて最適な場所を決定します。

全ての手続きは相談支援専門員が主導します。

2.相談支援専門員がついていない場合の手続き

障害福祉サービスを利用したい場合は、まず、お住まいの市区町村の障害者担当窓口に問い合わせてください。

担当者は申請の詳細を説明し、必要に応じて指定特定相談支援事業者(相談支援専門員)を紹介します。直接窓口へ行くことが困難な場合は、電話や郵送での対応も可能です。

担当者が申請の方法を詳しく教えてくれますし、必要な場合は「指定特定相談支援事業者(相談支援専門員)」を紹介してくれます。

3.障害者グループホーム利用の概要

障害者グループホーム利用は国が定める障害福祉サービスの一つです。

障害者グループホームを利用するということは、国が定めた「障害福祉サービス」を受けることになります。

それでは、この障害福祉サービスはとはどのような制度設計がなされているのでしょうか?

障がい者グループホーム入居の際のフローチャート

「障害福祉サービスの利用について」厚生労働省HPより

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000501297.pdf

上記の図のように、障害福祉サービスの流れでは共同生活援助は(障害程度区分が不必要な)訓練等給付に属しています。

しかし、家事援助や入浴や食事の介助等が必要なため障害程度区分の認定が必要です。

ではその障害支援区分とはなんでしょう?

4.障害支援区分の認定とは

障害支援区分とは、障害者1人ひとりの障害特性や心身の状況によって必要なサービスの度合が違います。公平にサービスが利用できるように1〜6の段階で表す認定制度になっています。

5.障害支援区分の認定を受けるには

障害福祉サービスの利用申請をすると、障害支援区分を決定するために市町村の職員や、委託先の職員が本人やその家族、もしくは付き添い人から聞き取り調査を行います。障害支援区分を決定するためです。

調査項目は80項目あり、概ね30分程の所要時間で終わります。

障害特性や状態によっては80項目の聴き取りが負担となる可能性もあるため、必要に応じて本人との聴き取りの時間や内容を調整します。

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000501297.pdf

引用先:厚生労働省HPよりhttps://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000501297.pdf

この調査結果と医師の意見書の内容を総合的に勘案した審査判定が行われ、最終的に市町村が認定します。

申請から認定までの期間は各市町村によって異なります。2週間から2ヶ月程かかることもしばしばみられます。

6.サービス等利用計画

障害福祉サービスを利用するためには、前項「支給決定プロセス」にあるように「サービス利用等計画」が必要です。

サービス利用等計画とは、相談支援専門員が、障害者の希望や目標、解決する課題を盛り込んで立てた支援計画のことです。

このサービス利用等計画に基づいて、担当の相談支援専門員と利用者は、今後必要な障害福祉サービスと支援してくれる事業所(グループホームや作業所等)を決めていくことになります。

相談支援専門員の利用に費用は発生しません。

セルフプラン

相談支援専門員が作成するサービス等利用計画書の代わりに、自身で作成するセルフプランという方法があります。利用者自身が希望したり、サービスの調整がうまくいかない場合や相談支援専門員の受け入れ枠に空きがない場合に適用される措置です。

申請は各市町村の障害福祉サービスの窓口で行うことができます。

とはいえ、特別な理由がない限りは相談支援専門員の利用(「サービス等利用計画」)をオススメします。

相談支援専門員は地域の福祉サービスを把握しているプロですから、個人が持つ地域の福祉サービスの情報量よりも多くの情報、ノウハウを持っていると考えて問題ありません。

もし担当の相談支援専門員とは意見が合わないな、と感じるようであれば、市町村の障害福祉サービス担当窓口での変更の依頼ができます。

セルフプランを作ると決める前に市町村窓口で一度相談してみましょう。

7.まとめ

グループホーム(障害福祉サービス)を利用するには市町村に申請が必要で、市役所の障害者担当窓口へ行きましょう。

・障害支援区分の認定を受ける必要があります。認定には本人や家族からの聞き取り調査が主になります。支援区分の認定決定には1ヶ月〜2ヶ月程度かかります。

・サービス等利用計画書の作成をします。相談支援専門員と今後のサービス利用の計画を立てていきます。その計画を元に、実際のサービス利用が始まっていくといった流れになります。


障害福祉サービスを説明するリーフレットや資料はありますが、聞きなれない言葉が多いため理解するには大変苦労をします。わかりにくいところ等疑問に思ったら市町村の窓口やグループホームに直接聞いてみると良いでしょう。

グループホームの詳しい解説は安心して入居できる障害者グループホームの利用環境と建物タイプ別、グループホーム10選をご覧下さい。

グループホームの利用手続きと同時に、空きのあるグループホームや、自身の希望にそったグループホームを探すには『みんなのグルホ』が便利です。

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