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【障害×生活保護】あなたが生活保護を受給した時受け取る金額は?生活保護費について解説します!

【障害×生活保護】

病気による障がいや精神疾患等で仕事ができなかったり、治療に専念するため仕事を辞めざるを得なくなった。援助可能な身内もいない。そんな時に助けてくれる国の制度が「生活保護」です。

もしあなたが生活保護を受給するとなったら、受け取る金額はいくらになるのでしょうか?そんな疑問にお答えすべく扶助の種類や、受給額など実例も挙げて解説します。

いくらもらえるの?受給について

生活保護で受給する金額は厚生労働省が定めた最低生活費から、自分の収入を差し引いた額です。
「生活保護費」=「最低生活費」ー「自分の収入(年金など)」

例えば、定められた最低生活費が15万円で自分の収入が9万円だった場合、生活保護費は6万円となります。収入が無い場合は15万円が生活保護費になります。

最低生活費ってどうやって決まる?

では、厚生労働省の定める「最低生活費」とはどうやって決まるのでしょう?

厚生労働省が発表している「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法」によると、

最低生活費=「生活扶助(第1類と第2類(※1))」+「住宅扶助」+「その他の扶助」+「その他の加算」

生活保護には8種類の扶助(※2)がありますが、主に「生活扶助」と「住宅扶助」を加算した金額が大まかに最低生活費となります。

それに加え、介護や医療扶助そして障害者加算等も該当する人はそれらも追加されます。

参照元:生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法

https://www.mhlw.go.jp/content/000776372.pdf

(※1)
生活扶助第1類:食費や衣類などの個人的費用
生活扶助第2類:水道光熱費などの世帯に共通する費用

(※2)

生活保護には目的に応じて以下の8種類の扶助があります。

生活扶助日常生活に必要な費用。「食費等の個人的費用」と「水道光熱費などの世帯共通費用」を計算
住宅扶助いわゆる「家賃」(定められた範囲内で実費を支給)
教育扶助義務教育を受けるために必要な費用(学用品、給食費など)。規定の基準額を支給
医療扶助医療サービスの費用。費用は直接医療機関へ支払われる(本人負担なし
介護扶助介護サービスの費用。費用は直接介護事業者へ支払われる(本人の負担なし
出産扶助出産に関わる費用(定められた範囲内で実費を支給)
生業扶助就労に必要な技能の修得等にかかる費用。「技能修得費」や「就職支度費」などがある
葬祭扶助葬儀のための費用(定められた範囲内で実費を支給)
生活保護扶助一覧

障害者加算と重度障害者加算について

状況に応じて、生活保護に加え加算される場合があります。
詳しく見ていきましょう。

障害者加算

支給条件は以下のいずれかの条件を満たしているときに障害加算が支給されます。

①障害等級表の1級もしくは2級または、国民年金法成功例別表に定める1級のいずれかに該当する障害のある者
→つまり
・身体障害者手帳1級または2級に該当する障害のある者
・障害年金1級に該当する障害のある者

②障害等級表の3級もしくは、国民年金法施行令別表に定める2級のいずれかに該当する障害のある者
→つまり
・身体障害者手帳3級に該当する障害のある者
・障害年金2級に該当する障害のある者

以下は具体的な金額の一覧です。居住環境については都市部で高額になる傾向です(お住まいの市町村がどの等級かはそれぞれ自治体にお尋ねください)。条件は上記の①②です。

重度障害者加算

日常の生活において常時介護を必要とする人に支給。

障害者加算・重度障害者加算の対象になる人は通常の生活保護に加算された金額が支給されます。
加算額は地域によって変わってきます(=地域区分に応じた単位数)ので、詳しい金額などはお住まいの市町村の福祉事務所で確認してくださいね。

実例で見てみよう! 大阪府在住Aさんの場合 障がい者と生活保護

ここで実際に生活保護を受給しているAさんを例にして生活保護費を見ていきましょう。

Aさんは、かつては精神科病院に入院していましたが、両親が他界され病棟のケースワーカーさん手配のもと生活保護を受給。現在はグループホームに入居し、日中は就労継続支援B型に通所している。

(Aさんについて)

・現在45歳
・大阪府大阪市在住(地域区分1級地−1に該当)
・軽度知的障害と統合失調症と診断
・両親は他界
・障害年金2級
・療育手帳B2
・精神障害者手帳2級

(家賃やその他の生活費について)
・現在はグループホームに入居(家賃30,000円、ただし特定障がい者特別給付費対象で10,000円の助成あり
→実質家賃20,000円)
・光熱費10,000円
・日用品費5,000円
・食費21,000円

以上を踏まえて計算してみました。

20,000円(家賃扶助)+77,240円(生活扶助)+26,810円(障害者加算)=124,050円

と言うことでAさんの場合の生活保護受給額は124,050円となります。

ここから、家賃や光熱費日用品費を引いたお金(およそ7万円弱)でグループホーム以外での食事代(土日のご飯代や作業所でのお弁当等)や趣味に使うお金、携帯代、衣服代等に充てています。

まとめ

生活保護費と一言で言えど、生活に必要なさまざまな種類の費用が充てがわれます。お住まいの環境や状況により金額も様々ですね。生活保護を受給することで治療に専念できたり窮困した生活が少しでも安定するならば受けるべき制度です。是非ご自身はどれに該当するのか見極めて申請してみてくださいね。

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