【生活介護とは?】就労継続支援との違いもわかりやすく解説します
皆様、”生活介護”という言葉をご存じでしょうか?これは、主に日中の活動を支援し、必要な介護を提供するサービスを事業所が行うものです。今回は、生活介護について、そしてそれが就労継続支援とどのように異なるのか、そして生活介護事業施設での活動内容について詳しく解説します。
もくじ
生活介護とは?
生活介護は、障害者総合支援法に基づいたサービスです。その目的は、利用者の自立を促進し、生活面での改善を図り、身体機能の維持向上を目指すことです。通所することで様々なサービスを受けることができます。また、就労継続支援と同じように、就労の機会を提供するサービスもあります。
生活介護と就労継続支援の主な違い
『生活介護と就労継続支援ではどちらも就労の機会を提供してくれるけど、何がどう違うの?』という質問がよくあります。主な違いを次のようにまとめてみました。
1.サービスの提供時間
就労継続支援では、時間制限がほとんどなく、必要に応じて残業も可能です。一方で、生活介護は日中の活動時間が限定されており、業務量が多いとしても残業はありません。
<就労継続支援>
・就労継続支援では時間に制限がない場合が多い。
・就労継続支援では早番以外にも残業なども認められる。
・納期の迫っているような受注がある場合など、残業に対応している就労継続支援A型事業所もあります。
ただしその場合、残業分の工賃は上乗せなどの対応があります。
<生活介護>
・日中の活動について時間の限りがあります。
・業務量が追いつかない場合であっても残業がない。
2.働いた対価
就労継続支援B型では、1ヶ月の平均工賃が3,000円未満にならないように定められています。また、就労継続支援A型では、最低賃金以上の給与が支払われる雇用契約が結ばれます。一方、生活介護では、工賃は必ず支払われますが、下限額や報告義務がないため、柔軟に設定できます。
<就労継続支援>
・就労継続支援B型の場合は、1月あたりの平均額が3,000円を下回ってはならない。
・就労継続支援B型事業者は年度ごとに工賃の目標水準を定め、前年度の利用者に支払われた工賃の平均額を都道府県に報告する義務があります。
・就労継続支援A型は工賃ではなく、雇用契約を結び最低賃金以上の給与が支給されます。
<生活介護>
・工賃の支払い義務はあります。しかし、下限額や報告義務がない分、就労継続支援に比べ自由に設定することが認められる(≒就労継続支援よりも低く見積もられるケースがある)。
3.サービスの提供場所
就労継続支援はサービスの提供場所について特に規定がなく、一方、生活介護は特定の施設で提供されることが定められています。
<就労継続支援>
・就労継続支援では生活介護のようにどこでサービスを提供するかなどの規定がない。
<生活介護>
・生活介護では障害者支援施設その他の厚生労働省令で定められる施設において行われなければならない(障害者総合支援法第5条生活介護第7項)。
これらの違いから、生活介護は就労継続支援と比べて制約が多いと言えます。
生活介護事業所を利用するには?
生活介護事業所を利用するには、障害支援区分の審査認定が必要になってきます。
障害支援区分とは、障害者1人ひとりの障害特性や心身の状況によって必要なサービスの度合が違うため、公平にサービスが利用できるように1〜6の段階で表す認定制度になっています。
生活介護事業施設を利用するには、以下の条件があります。
・障害支援区分3以上(年齢が50歳以上であれば障害支援区分が区分2以上)
生活介護と障がい者支援施設を組み合わせる場合は、
①障害支援区分が4(年齢が50歳以上であれば区分3)以下
②サービス利用等計画を作成した上で、制度の併利用を市町村から認められることが必要になります。
障害支援区分やサービス利用等計画については、当サイト「障がい者グループホームを利用するための手続きの流れを徹底解説!」(障がい者グループホームを利用するための手続きの流れを徹底解説! )でも解説しています。ぜひご覧ください。
生活介護事業所では何を提供してくれる?
生活介護事業所ではどんなサービスを提供してくれるのでしょうか?
以下簡単にご説明いたします。
・お風呂、トイレ、食事などの介助
・調理、洗濯、掃除などの家事
・生活改善を目的とする相談やアドバイス
・その他日常生活上での介助
・創作活動や生産活動の機会を提供
・身体機能や生活向上のために必要な援助
・就労の機会を提供
・社会貢献できることを提供
・ヒーリング 等
例えば、精神障害の方や強度行動障害のある方を優先的に受け入れている事業所などもあります。提供できるサービスの内容は事業所によって様々です。
生活介護事業所を選ぶ時こんな所もチェック!
生活介護事業所を選ぶ際、サービスの他にどんな所をチェックしておく必要があるでしょうか?
・送迎が可能か?
・入浴介助、見守りは可能か?またその程度
・食事介助が可能か?またその程度
・食事形態の対応をしてくれるのか?例えば嚥下が弱い利用者様様に切り刻んだりミキサー食にしてくれるといったサービスはあるのか。
・工賃について規則やルールが事前に説明があるか?
まとめ
生活介護は主に日中の生活面での改善を目的とし、利用者様が日中過ごすための場所として位置付けられています。そして、生活介護事業所によって提供されるサービスの内容が違います。この記事を読んで利用を検討されたい、またはもう少し詳しく知りたいと感じられましたら、お住まいの自治体の障がい担当窓口にお問い合わせくださいね。
生活面での改善よりも、まずは日中の居場所や生きがい作りのきっかけが欲しい方は地域活動支援センターのご利用もぜひご検討ください。
【この記事の監修看護師】
古謝優貴 看護師
精神科病院、精神科訪問看護を経験。
現在は、障害者グループホームのサービス管理責任者と取締役を勤め、精神科看護の経験を活かした地域移行への支援に取り組んでいます。
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