共同生活援助とは?3つの支援サービスとその内容・対象者
障がい者グループホームと言っても一言で様々な種類のものがあるということをご存知でない方も多いのではないでしょうか。
ここでは、共同生活援助(グループホーム)には主に内容の異なる3種類の障害福祉サービス(介護サービス支援包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)があります。また、そのそれぞれの違いは?利用する対象の方は?などご紹介していきます。
もくじ
共同生活援助には3種類ある
共同生活援助(グループホーム)とは、
『障害のある方が地域住民との交流が確保される地域の中で、家庭的な雰囲気の下、共同生活を営む住まいの場であること』
『1つの住居の利用者数の平均は6名程度であること』
と、厚生労働省から定義されています。
利用するには各市町村での申請が必要となります。
そして、共同生活援助(グループホーム)には3種類のサービス支援があります。
① 介護サービス包括型
② 日中サービス支援型
③ 外部サービス利用型
以下は、それぞれの違いを表にまとめたものです。
表にあるように、利用要件は「障害支援区分にかかわらず利用可能」ではあるものの、そのサービスに違いがあるようですね。
参照元:厚生労働省「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000670104.pdf
次の章から、それぞれのサービスについてもう少し詳しく見ていきましょう。
介護サービス包括型のサービス内容と対象者
介護サービス包括型の特徴は障害支援区分が4〜6などの障害が重い人が利用する傾向があることです。
サービス内容と対象者は次の通りです。
<サービス内容>
① 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談の他、お風呂、トイレまたは食事の介護などの援助。
② 調理や洗濯・掃除などの家事の援助。
③ 利用者の就労先または日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助や助言。
<対象者>
・主に身体障がい・知的障がい・精神障がいをお持ちの方、また難病患者等である。
・入浴やトイレの介助が必要であり、また家事全般の介助も必要である。
・社会生活を営む上での相談やアドバイスが必要である。
近年において、介護サービス包括型の利用者の数や事業所数は年々増加している。
参照元:厚生労働省「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について」
外部サービス利用型のサービス内容と対象者
外部サービス利用型のサービス内容と対象者は次の通りです。
障害支援区分が1〜3などの障害が軽い人が利用する傾向があります。
<サービス内容>
① 主として夜間において、共同生活を営むべき住まいにおける相談やその他、日常生活上での援助。
② 利用者の状態に応じて、お風呂、トイレそして食事の介助やそのほか生活上での援助(外部の居宅介護事業所に委託)。
③ 調理や洗濯・掃除などの家事の援助。
④ 利用者の就労先そして日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助。
<対象者>
・主に身体障がい・知的障がい・精神障がいをお持ちの方、また難病患者である。
・入浴やトイレの介助が必要であり、また家事全般の介助も必要である。
・社会生活を営む上での相談やアドバイスが必要である。
利用者数については”横ばい”だが、事業所数は年々減少している。
参照元:厚生労働省「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について」
日中サービス支援のサービス内容と対象者
日中サービス支援型のサービス内容と対象者は次の通りです。
重度の障害のある人や、高齢になった障害のある人が利用する傾向があります。
<サービス内容>
① 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談の他、お風呂、トイレまたは食事の介護などの援助。(昼夜を通じて1人以上の職員を配置)
② 調理や洗濯・掃除などの家事の援助。
③ 利用者の就労先または日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助。
④ 短期入所(定員1〜5人)を併設し、在宅で生活する障害者の緊急一時的な宿泊の場を提供。
<対象者>
・主に身体障がい・知的障がい・精神しょう害をお持ちの方、また難病患者である。
・入浴やトイレの介助が必要であり、また家事全般の介助も必要である。
・社会生活を営む上での相談やアドバイスが必要である。
利用者については昨年度と比べて倍以上と増加(※)している。
参照元:厚生労働省「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について」
(※)以下の点が主な増加理由であると考えられる。
・従来の共同生活支援よりも手厚い世話人の配置。
・障害者の重度化・高齢化に対応できやすい。
・1つの建物への入居を20名まで認めている。
まとめ
以上、今回は共同生活援助(グループホーム)の3種類のサービスについてご説明いたしました。
・介護サービス包括型
・外部サービス利用型
・日中サービス支援型
ご利用者様の必要な介助内容などと照らし合わせ、利用したい共同生活援助(グループホーム)を選ぶことが重要ですね。
どのような障がい福祉サービスを行って入るか、各グループホームにご確認いただくか、お住まいの自治体窓口でお尋ねくださいね。
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