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65歳問題とは?今から考えよう、障がい者グループホーム利用者が高齢になった時、一体誰が守ってくれるのか?

65歳問題

障がい者グループホームの利用を考えている方が心配なこと。それは、グループホーム利用者が”最期の時”まで安心して暮らせるのか?ということではないでしょうか。
ここでは障がい者が高齢(65歳以上)になった時に起こりうる問題、そしてその救済施策などを簡単にご説明します。

共同生活援助(グループホーム)とは?

障がいのある人達が少人数で一軒家やアパートで一緒に暮らしながら、生活に必要な支援等を受けられる”住まい”です。

誰が利用できる?

  • 身体障害者(65歳未満か65歳までに福祉サービスを利用していた者)
  • 知的障害者
  • 精神障害者(発達障害者)
  • 難病患者等
  • 原則18歳以上(児童相談所長が必要と認めた場合は15歳以上でも可)

グループホームでは、障害者総合支援法によって世話人や支援員の配置人数などが決められています。

なぜなら、利用者の障害支援区分(*注)に応じたサービス提供が求められるためです。その利用者は例外なく障害支援区分の判定を受けなければならず、区分で定められた範囲でのサービス利用が受けられます。

利用者が入居できるグループホームによっては、その利用者が判定された障害支援区分に対応していない場合もあります。

(*注)障がいの特性や必要とする支援の程度により、受給できるサービスや利用できるサービスが区分によって分かれている。障害者総合支援法に定められている。

障害者グループホームに入居できる期間

受けることができる共同生活援助のサービスは3年ごとに見直しがあります。利用年齢の制限はありません。

しかし一般的には、65歳以降は障害福祉サービスから介護保険制度への切り替えとなるため、65歳以降は障害者総合支援法で定められたサービスが受けられなくなるといった事態になっていました。いわゆる【障がい者65歳問題】です。

65歳問題とその救済施策

前述の通り、65歳以降これまで利用してきた「障害福祉サービス」から原則として「介護保険サービス」に切り替えなければならない、という制度設計ミスが生じていました。受けられるサービス内容が変わるため、これまで利用していた事業所(グループホーム)が利用できなくなるケースがあります。

加えて、利用者の負担額が増える可能性がありました。

障害福祉サービスは収入に応じて費用を負担する「応能負担(低所得の場合は無料)」なのに対し、介護保険サービスでは基本的に1割負担。所得によっては2〜3割も負担しなければならない。これらの問題を解消すべく2018年4月から改正介護保険法と改正障害者総合支援法により制度が変わりました。大きくは次の2点。

「新高額障害福祉サービス等給付費」の開始

介護保険サービスに切り替えたことにより金銭的負担が発生した場合、低所得者であること、障害者支援区分2以上などの要件を満たせば償還払いとなる。

「共生型サービス」の新設

どちらの制度の指定も受けやすくすることを目的に創設され、今まで利用していた事業所やグループホームを変えずにサービスを受けられるようになる。

山積する諸問題

上記のような制度改革はされても、まだまだ現場での問題は山積みです。

・障がい者の高齢化・重度化に対する支援として介護保険サービスではカバーしきれない。

・高齢障害者を支援する為の環境面やサポート体制の強化。それに伴う財政面での支援の必要性

など今後の国の制度の改正などが期待されるところです。

 共生型グループホームという選択肢

最後に障がい者の親の高齢化問題にも少し触れておこうと思います。

障害者の親も高齢に伴い、例えば認知症を患ってしまった場合障害者がその親を世話するのは不可能ですよね。

そんな問題を解決すべく作られたのが「共生型グループホーム」。

障害を持った子が認知症の親と一緒に暮らすことで、ケアの相乗効果があるのではないかという考えの元、作られました。

まとめ

障がい者の高齢化に伴い、様々な問題が出てきました。

現在では制度が見直され、障害者にとって生きやすい社会に変わりつつありますが、まだまだ現場での問題は解決途中と行った所です。

今後もより一層の改善によりみんなが安心して暮らせる社会が実現すると良いですね。

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