障がい者グループホームの物件探しなら|開設・増床・入居者募集まで一括サポート
障害者グループホームの新規開設や増床を進める際、多くの事業者様が最初に直面するのが「物件探し」です。
実際には、
・障がい者グループホーム利用が可能な物件が見つからない。
・オーナーの承諾が得られない。
・消防法や建築基準法に関する確認が複雑で分かりにくい。
・不動産会社に相談しても福祉事業への理解が少ない。
といった課題から、開設までに数か月以上かかるケースも少なくありません。
「みんなのグルホ」では、グループホームの入居者募集だけでなく、グループホーム向け物件のご紹介も承っております。
もくじ
障がい者グループホーム向け物件をご紹介しています
みんなのグルホでは、不動産事業部を発足し、グループホーム利用が可能な賃貸物件情報をご案内しております。
特に以下のような物件のご相談を多くいただいております。
・戸建て住宅
・アパート・マンションの一棟借り
・マンションの複数戸借り
・シェアハウス転用物件
・社員寮・寄宿舎の転用物件
・既存の福祉施設跡地
・事務所・テナントビル(就労継続支援向け)
・工場・作業場転用物件(就労B型向け)
一般的な不動産ポータルサイトには掲載されていない「障がい者グループホームとしての利用について貸主の承諾が得られている物件」や、「福祉用途の相談が可能な物件」のご紹介も行っています。
ご紹介できる物件が見つかった際はみんなのグルホ有料プランでご掲載の事業者様を優先に、該当エリアでグループホームを運営中の事業者様へご案内しております。
福祉事業に必要なポイントも踏まえてご提案します。
一般的な居住用物件と異なり、グループホームとして利用するためには、以下の事項を契約前に確認する必要があります。
・用途地域(建築基準法第48条に基づく用途規制)
・建築確認済証・検査済証の取得状況
・建築基準法および消防法への適合状況(非常口・避難経路・消防設備の設置等)
・延べ床面積
・定員規模
・階層に関する規定
・指定権者(都道府県・政令市・中核市等)ごとの開設要件
特に検査済証が未取得の建物や、消防設備が未整備の物件はグループホームとして利用できない場合があるため、契約前の確認が必須です。
指定権者ごとに開設要件が異なる点にもご注意ください。
大阪府では市町村ごとに指定権者が異なり、要件も変わります。
参考:大阪府 既存戸建て住宅を障がい者グループホームとして活用する場合の取扱いについて
https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/shisetsufukushi/ghch/kodategh.html
みんなのグルホでは、不動産事業者や各地域の指定権者とのやり取りを通じて蓄積したノウハウを活かし、開設を見据えた物件選定をサポートいたします。

入居者募集と物件探しを同時に進められます。
グループホーム開設後に必要となるのが入居者募集です。
みんなのグルホは全国の障害者グループホーム情報を掲載するポータルサイトとして、年間約800件ほど相談支援専門員、病院、行政機関、ご家族、ご本人から日々多くのお問い合わせをいただいております。
そのため、
「物件探し」
↓
「開設準備」
↓
「入居者募集」
までを一つの窓口でご相談いただくことが可能です。
このような事業者様におすすめです。
・新規でグループホームを開設したい。
・就労継続支援A型・B型の事業所を開設したい。
・2棟目、3棟目の増床を検討している。
・物件探しが難航している。
・オーナー承諾済みの物件を探したい。
・福祉に理解のある不動産会社を探している。
・開設後の集客まで一括して相談したい。
障がい者グループホーム向け物件のご紹介実績
4月 埼玉県蕨市 【一棟ビル】
大阪府箕面市 【1K×7室】
5月 千葉県花見川区 【1K×7室】
※個人情報・契約情報に関わる詳細は非公開とさせていただいております。
よくあるご相談
Q. グループホームとして利用する場合、オーナーの承諾は必要ですか?
原則として必要です。
居住用賃貸物件であっても、障がい者グループホームとして運営する場合は、一般的な居住利用とは異なる事業利用に該当するため、貸主(オーナー)および管理会社の承諾が求められるケースがほとんどです。
契約後にトラブルとならないよう、事前にグループホームとして利用予定であることを説明し、承諾を得たうえで契約を進めることをおすすめします。
Q. 用途変更は必要ですか?
建物の規模や用途によって異なります。
障がい者グループホームは建築基準法上、「寄宿舎」や「共同住宅」等として取り扱われる場合があり、既存建物の用途や延べ床面積によっては用途変更の手続きが必要になることがあります。
また、自治体や指定権者によって確認事項が異なる場合もあるため、物件選定の段階から建築基準法や開設基準を確認することが重要です。
Q. 消防設備はどこまで必要ですか?
建物の規模や構造、入居定員などによって必要な設備が異なります。
一般的には、自動火災報知設備、誘導灯、消火器、避難器具などの設置が必要となる場合があります。
既存建物を活用する場合は、開設前に消防署へ事前相談を行い、必要な設備や改修内容を確認することが重要です。設備工事が必要になるケースもあるため、契約前に確認しておくことをおすすめします。
Q. 一般の賃貸住宅でもグループホームを開設できますか?
開設できる場合があります。
戸建て住宅やアパート、マンションなどでも、オーナーの承諾が得られ、建築基準法・消防法・指定権者の基準を満たしていれば、グループホームとして活用できる可能性があります。
ただし、すべての物件が開設可能というわけではなく、立地や建物の状況、設備条件などによっては開設が難しいケースもあります。
物件選定の段階から確認を進めることで、開設後のトラブルや追加費用の発生を防ぐことができます。
お気軽にご相談ください。
みんなのグルホを運営する会社では、グループホーム事業も別法人にて運営しております。
不動産会社としての知識だけでなく、実際の開設・運営経験をもとにした視点で物件の適否をご判断しますので、「図面上はOKだが実運営では使いにくい」といった現場ならではの課題にも対応できます。
新規開設や増床をご検討中の事業者様は、まずはお気軽にお問い合わせください。
開設エリアやご希望条件をお伺いしたうえで、条件に合う物件がございましたらご案内させていただきます。
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