【2026年最新】障害年金はいくらもらえる?障害基礎年金・障害厚生年金の違いと申請方法を解説
障害のある方やご家族にとって、将来の生活を考えるうえで重要な制度の一つが「障害年金」です。
「障害年金はいくらもらえる?」
「精神障害でも対象になる?」
「障害者手帳がなくても申請できる?」
「障害基礎年金と障害厚生年金は何が違う?」
「グループホームに入居していても受給できる?」
といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限される場合に、一定の要件を満たすことで受給できる公的年金です。現役世代の方も対象となります。
この記事では、2026年度(令和8年度)の最新の年金額をもとに、障害基礎年金と障害厚生年金の違い、対象者、申請方法、グループホームとの関係までわかりやすく解説します。
もくじ
- 障害年金とは?
- 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある
- 障害基礎年金とは?
- 【2026年度】障害基礎年金はいくらもらえる?
- 子どもがいる場合は加算されることがある
- 障害厚生年金とは?
- 障害厚生年金はいくらもらえる?
- 障害基礎年金と障害厚生年金の一番大きな違い
- 精神障害でも障害年金を受給できる?
- 障害者手帳と障害年金は別の制度
- 障害年金を受給するための3つの重要な要件
- 障害年金の申請方法
- 「障害認定日請求」と「事後重症請求」の違い
- 障害年金を受給しながら働くことはできる?
- 障害年金生活者支援給付金を受け取れる場合も
- グループホームに入居していても障害年金は受給できる?
- 障害年金だけでグループホームの費用を払える?
- 障害年金の申請はどこに相談すればいい?
- よくある質問
- まとめ
障害年金とは?
障害年金は、病気やけがによって一定の障害状態になった場合に受け取ることができる公的年金です。
「年金」という名前から、
「高齢になってから受け取るもの」
と思われることがありますが、障害年金は老齢年金とは異なり、要件を満たせば現役世代でも受給できます。
対象となる病気や障害も幅広く、身体障害だけに限定されているわけではありません。
精神障害や知的障害などについても、障害の状態などが認定基準を満たせば対象となる可能性があります。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある
障害年金を理解するときに、まず押さえておきたいのが、
「初診日にどの年金制度に加入していたか」
という点です。
大きく分けると、
| 障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
|---|---|---|
| 主な対象 | 国民年金加入中などに初診日がある方 | 厚生年金加入中に初診日がある方 |
| 障害等級 | 1級・2級 | 1級・2級・3級 |
| 年金額 | 原則定額 | 報酬や加入期間などで異なる |
| 1・2級の場合 | 障害基礎年金 | 障害基礎年金+障害厚生年金 |
| 3級 | なし | あり |
となります。
つまり、現在会社員かどうかではなく、障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診療を受けた「初診日」に加入していた年金制度が重要です。
障害基礎年金とは?
障害基礎年金は、主に、
- 国民年金加入中に初診日がある方
- 20歳になる前に初診日がある方
- 日本国内に住む60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある方
などが対象となります。
障害基礎年金には、
1級と2級
があります。
なお、障害基礎年金には3級はありません。
【2026年度】障害基礎年金はいくらもらえる?
2026年度(令和8年度)の障害基礎年金額は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、次のとおりです。
障害基礎年金1級
年額 1,059,125円+子の加算
月額に換算すると、約88,260円です。
障害基礎年金2級
年額 847,300円+子の加算
月額に換算すると、約70,608円です。
※昭和31年4月1日以前生まれの方は金額が異なります。年金額は毎年度改定される可能性があります。
子どもがいる場合は加算されることがある
障害基礎年金の1級・2級を受給する方に一定の要件を満たす子どもがいる場合、年金額に「子の加算」が付く場合があります。
そのため、実際の受給額は、
障害等級+家族構成
などによって異なることがあります。
障害厚生年金とは?
障害厚生年金は、厚生年金に加入している期間に初診日がある病気やけがによって、一定の障害状態になった場合に対象となる年金です。
例えば会社員として働いている期間中に、
「精神疾患で初めて医療機関を受診した」
という場合、その初診日に厚生年金へ加入していれば、障害厚生年金の対象となる可能性があります。
障害厚生年金はいくらもらえる?
障害厚生年金は、障害基礎年金とは異なり、
- 過去の給与・賞与
- 厚生年金の加入期間
- 障害等級
などによって年金額が変わります。
そのため、
「障害厚生年金なら毎月○万円」
と一律に示すことはできません。
また、障害厚生年金には1級・2級・3級があります。
1級
障害基礎年金1級に加えて、障害厚生年金の報酬比例部分などが支給されます。
2級
障害基礎年金2級に加えて、障害厚生年金の報酬比例部分などが支給されます。
3級
障害基礎年金はありませんが、障害厚生年金を受給できる場合があります。
つまり、同じ障害2級でも、
障害基礎年金2級のみを受ける方
と、
障害基礎年金2級+障害厚生年金2級を受ける方
では、受給額が異なります。
障害基礎年金と障害厚生年金の一番大きな違い
簡単に整理すると、
初診日に国民年金などの対象だった方
→ 障害基礎年金
初診日に厚生年金へ加入していた方
→ 障害厚生年金
という違いがあります。
そして、障害厚生年金1級・2級の場合には、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。
このため、障害年金を申請するときは、**「初診日はいつなのか」**が非常に重要になります。
精神障害でも障害年金を受給できる?
精神障害がある場合でも、要件を満たせば障害年金の対象になる可能性があります。
大切なのは、単に診断名があるかどうかだけではなく、病気によって日常生活や社会生活にどの程度の制限が生じているかなどが審査されるという点です。
そのため、
「働いていないから必ず障害年金を受給できる」
「精神障害者保健福祉手帳2級だから障害年金も2級になる」
というものではありません。
障害者手帳と障害年金は別の制度
ここは非常に間違えやすいポイントです。
障害者手帳と障害年金は別の制度です。
そのため、
障害者手帳を持っている=障害年金を受給できる
とは限りません。
反対に、障害者手帳を持っていない場合でも、障害年金の要件を満たせば受給できる可能性があります。
また、
障害者手帳2級=障害年金2級
というように、等級が自動的に連動するわけでもありません。
それぞれ別の基準によって認定されます。
障害年金を受給するための3つの重要な要件
障害年金を受給するためには、主に次の3点が重要です。
① 初診日の要件
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
この初診日に加入していた年金制度によって、障害基礎年金か障害厚生年金かが変わります。
② 障害状態の要件
原則として「障害認定日」に、法律で定められた障害状態に該当している必要があります。
障害認定日は、原則として初診日から1年6か月を経過した日などになります。
障害認定日に該当していなくても、その後状態が悪化した場合には「事後重症」による請求ができる場合があります。
③ 保険料納付要件
原則として、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの公的年金加入期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせて3分の2以上であることが必要です。
ただし、一定の条件のもと、直近1年間に保険料の未納がなければ要件を満たす特例もあります。
なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、保険料納付要件はありません。

障害年金の申請方法
障害年金は、自動的に支給されるものではありません。
本人などが請求手続きを行う必要があります。
大まかな流れは次のようになります。
STEP1 初診日を確認する
まず、障害の原因となった病気やけがについて、最初に受診した医療機関と初診日を確認します。
STEP2 年金事務所などへ相談する
初診日の年金加入状況や保険料納付要件などを確認します。
障害基礎年金については、市区町村の窓口で手続きできる場合もあります。
STEP3 必要書類を準備する
ケースによって異なりますが、
- 年金請求書
- 医師の診断書
- 初診日を確認するための書類
- 病歴・就労状況等申立書
- 本人確認等に必要な書類
などを準備します。
必要書類は一人ひとり異なるため、最初に年金事務所などへ確認してから準備することをおすすめします。
STEP4 年金請求書を提出する
必要書類が揃ったら、年金事務所などへ提出します。
STEP5 日本年金機構による審査
提出された診断書や申立書などをもとに、障害年金の受給要件を満たしているか審査されます。
認定された場合は、年金証書などが送付されます。

「障害認定日請求」と「事後重症請求」の違い
障害年金の請求方法には、大きく、
障害認定日による請求
と
事後重症による請求
があります。
障害認定日の時点ですでに障害等級に該当していた場合は、障害認定日の翌月分から受給できる可能性があります。
請求が遅れた場合でも遡って受給できることがありますが、時効により遡及できるのは原則5年分までです。
一方、障害認定日時点では障害状態が軽かったものの、その後悪化して基準に該当した場合には「事後重症請求」があります。
この場合は、原則として請求日の翌月分から支給されるため、請求時期も重要です。
障害年金を受給しながら働くことはできる?
障害年金を受給しているからといって、一律に働いてはいけないという制度ではありません。
実際に、
- 一般企業
- 障害者雇用
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
などで働いたり活動したりしながら、障害年金を受給している方もいます。
ただし、障害の種類や認定内容によっては、就労状況が障害状態を判断する材料の一つとなることがあります。
また、20歳前傷病による障害基礎年金など、本人所得による支給制限が設けられているケースもあります。
障害年金生活者支援給付金を受け取れる場合も
障害基礎年金を受給していて、一定の所得要件を満たす場合には、障害年金とは別に**「障害年金生活者支援給付金」**を受給できる場合があります。
2026年度の給付基準額は、
1級:月額7,025円
2級:月額5,620円
です。
例えば、昭和31年4月2日以後生まれの障害基礎年金2級の方が、この給付金の対象にもなる場合、
障害基礎年金:約70,608円/月
+
障害年金生活者支援給付金:5,620円/月
という形になります。
ただし、給付金には所得要件などがあるため、障害基礎年金を受給しているすべての方が対象になるわけではありません。
グループホームに入居していても障害年金は受給できる?
障がい者グループホームへ入居していることだけを理由に、障害年金が受給できなくなるわけではありません。
グループホームで生活しながら障害年金を生活費の一部として利用することもできます。
例えば、
- 家賃
- 食費
- 水道光熱費
- 日用品費
- 通信費
- 医療費
- 交通費
- お小遣い
など、グループホームで生活するためにはさまざまな費用が必要です。
そのため、グループホームへの入居を検討する際には、
「毎月のグループホーム費用はいくらか」
だけでなく、
「障害年金などを含めて毎月どの程度の収入があるか」
も整理しておくことが重要です。
「障害者グループホームの費用はいくら?家賃・食費・生活保護利用まで徹底解説」の記事が参考になります。
障害年金だけでグループホームの費用を払える?
これはグループホームによって異なります。
例えば障害基礎年金2級の場合、2026年度の年金額は月額換算で約70,608円です。
一方、グループホームでは、
家賃+食費+水道光熱費+日用品費+その他生活費
などが必要になります。
さらに、条件を満たす場合には特定障害者特別給付費(家賃補助)などを利用できる場合があります。
そのため、
障害年金だけで足りるか
ではなく、
障害年金・その他収入・各種給付や助成・本人負担額を含めた収支全体
で考えることが大切です。
障害年金の申請はどこに相談すればいい?
障害年金について分からない場合は、まず、
- 年金事務所
- 街角の年金相談センター
- 市区町村の国民年金担当窓口(障害基礎年金の場合など)
へ相談できます。
申請内容が複雑な場合には、障害年金を扱っている社会保険労務士へ相談する方法もあります。
特に、
「初診日がかなり前で分からない」
「最初に受診した病院が閉院している」
「転院を何度もしている」
といった場合は、早めに相談することをおすすめします。
よくある質問
Q. 障害者手帳がなくても障害年金を申請できますか?
障害者手帳と障害年金は別制度です。
手帳を持っていないことだけを理由に障害年金を申請できないわけではありません。
Q. 精神障害でも障害年金を受給できますか?
一定の要件を満たせば対象となる可能性があります。
診断名だけではなく、日常生活や社会生活への影響などを含めて判断されます。
Q. 障害基礎年金には3級がありますか?
ありません。
障害基礎年金は1級・2級です。
一方、障害厚生年金には1級・2級・3級があります。
Q. 障害年金は一生受け取れますか?
必ず一生受給できるとは限りません。
障害状態などに応じて、一定期間ごとに診断書を提出して障害状態を確認する「有期認定」となる場合があります。
まとめ
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限される方の生活を支える重要な制度です。
特に押さえておきたいのは、
障害基礎年金
→ 主に国民年金加入中や20歳前などに初診日がある方が対象。1級・2級。
障害厚生年金
→ 厚生年金加入中に初診日がある方が対象。1級・2級・3級。
という違いです。
2026年度の障害基礎年金は、昭和31年4月2日以後生まれの場合、
1級:年額1,059,125円+子の加算
2級:年額847,300円+子の加算
となっています。
障害年金の申請では、特に**「初診日」「障害状態」「保険料納付要件」**が重要です。
また、障がい者グループホームへの入居を検討している方にとっては、障害年金は住まいを考えるうえで重要な収入の一つになります。
「みんなのグルホ」では、全国の障がい者グループホーム情報を掲載しています。
障害年金などの収入と毎月の生活費を整理しながら、家賃や食費、支援内容などを比較し、本人が無理なく安心して暮らせるグループホームを探してみましょう。
※年金額や制度内容は2026年9月時点の情報をもとにしています。年金額は年度ごとに改定されるため、申請時には日本年金機構の最新情報をご確認ください。
参考:日本年金機構「障害年金」

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