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大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(第2弾)の申請について

大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(第2弾)の申請について

社会福祉施設等従事者支援事業事業目的

 

大阪府では、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類とされた以降も

感染対策の徹底などが求められている介護・保育施設等の従事者に対する支援として

社会福祉施設等の利用者等に接する業務に従事した社会福祉施設等従事者に対し、2万円相当のギフトカードを配付する事業が実施!

 

支給対象者や要件

令和5年4月1日~令和5年12月1日の間に、社会福祉施設等において10日以上勤務しており、利用者等と接する業務に1日以上従事していた方が対象です。

対象施設等については「対象施設等一覧」をご確認ください。
※退職者、派遣及び委託によるものを含む 
※公務員(常勤・非常勤)等は対象外

 

支給金額

 対象従事者1名につき2万円相当のギフトカード(1,000円券×20枚)が配付されます。
 ※複数の施設等で働いている場合でも、対象従事者1名につき1回までの申請です。

 

申請及び支給スケジュール

令和5年12月4日(月曜日) 申請受付

申請受付後に、順次審査が開始され、審査を完了した順に施設・事業所等あてにギフトカードが送付されます。
ただし、申請書類の不備があると送付が遅れる場合があります。

 

令和6年1月19日(金曜日) 受付終了

令和6年1月以降 ギフトカード発送開始

※施設等でとりまとめされた場合は、ギフトカードが届き次第、 速やかに従事者に配付するとともに、申請者名簿の受領確認欄に従事者の確認をもらい、5年間保管が必要です。

 

申請及びギフトカードの流れ

【施設等でとりまとめの場合】

【個人申請の場合】

気になる申請方法は?

令和5年12月4日(月曜日)9時00分から令和6年1月19日(金曜日)23時59分の間に、大阪府行政オンラインシステムにより申請

 

↓↓詳細はこちら↓↓

大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(第2弾)の申請について

 

対象施設

【保護施設】

入所系

救護施設・更生施設

【児童福祉施設等】

入所系

乳児院・児童養護施設・児童心理治療施設・母子生活支援施設・婦人保護施設・自立援助ホーム・ファミリーホーム・里親(対象期間中、児童福祉法第27 条第1項第3号に基づく委託、並びに同法28条申立て等により一時保護委託を受けている者)・児童自立支援施設・子育て短期支援事業所・児童を一時保護する施設

通所系

保育所・幼保連携型認定こども園・認可外保育施設(ただし届出除外施設を除く)・放課後児童健全育成事業所(放課後児童クラブ)・幼稚園型認定こども園・保育所型認定こども園・地域型保育事業所(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業)・一時預かり事業所(一般型、余裕活用型、幼稚園型)・病児保育事業所(病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型)・幼稚園・私立各種学校で、もっぱら日本国に居住する外国人を対象とする学校のうち、修学者の年齢層が概ね幼稚園の修学年齢に相当する課程等を設置している学校であって、大阪府教育長が特に必要と認める学校(ただし、当該課程等の従事者に限る)・児童心理治療施設(通所部)

訪問系等

児童厚生施設(児童館)・利用者支援事業所・母子・父子福祉施設・地域子育て支援拠点事業所・子育て援助活動支援事業所(ファミリー・サポート・センター事業)・児童家庭支援センター・養育支援訪問事業を行う者・認可外保育施設(ただし届出除外施設を除く)・地域型保育事業所(居宅訪問型保育事業)・一時預かり事業所(居宅訪問型)・病児保育事業所(非施設型(訪問型))

【障害児者施設】

入所系

療養介護事業所・施設入所支援事業所・共同生活援助事業所・福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設・短期入所事業所・福祉ホーム事業所・盲人ホーム事業所

通所系

生活介護事業所・自立訓練(機能訓練)事業所・自立訓練(生活訓練)事業所・就労移行支援事業所・就労継続支援(A 型)事業所・就労継続支援(B 型)事業所・児童発達支援事業所・医療型児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所・地域活動支援センター・日中一時支援事業所

訪問系等

居宅介護事業所・重度訪問介護事業所・同行援護事業所・行動援護事業所・自立生活援助事業所・就労定着支援事業所・居宅訪問型児童発達支援事業所・保育所等訪問支援事業所・相談支援(地域移行・地域定着・計画相談・障害児相談)事業所・重度障害者等包括支援事業所・基幹相談支援センター・障害者相談支援事業所・移動支援事業所・盲ろう者向け通訳・介助員養成研修及び派遣事業所・訪問入浴サービス事業所

【介護施設】

入所系

介護老人福祉施設(定員30名以上)・地域密着型介護老人福祉施設(定員29名以下)・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設・養護老人ホーム・軽費老人ホーム・認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅・小規模多機能型・居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所・看護小規模多機能型居宅介護事業所・短期入所生活介護事業所・介護予防短期入所生活介護事業所・短期入所療養介護事業所・介護予防短期入所療養介護事業所

通所系

通所介護事業所・通所リハビリテーション事業所・介護予防通所リハビリテーション事業所・地域密着型通所介護事業所・認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所・通所型サービス事業所・その他の生活支援サービス(通所系)事業所

訪問系等

訪問介護事業所・ 訪問入浴介護事業所・介護予防訪問入浴介護事業所・訪問リハビリテーション事業所・介護予防訪問リハビリテーション事業所・訪問看護事業所・介護予防訪問看護事業所・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所・夜間対応型訪問介護事業所・居宅介護支援事業所・介護予防支援事業所・訪問型サービス事業所・その他の生活支援サービス(訪問系)事業所・介護予防マネジメント事業所・地域包括支援センター・福祉用具貸与事業所・介護予防福祉用具貸与事業所

引用元:大阪府社会福祉施設等従事者支援事業(第2弾)の申請について

※掲載日時点での情報です。

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