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グループホームで働くスタッフはどんな人? ~世話人、生活支援員、サービス管理責任者、管理者について~

グループホーム職員のイラスト

グループホームでサポートをするスタッフはどのような職業や役割についているのでしょうか?

ここでは4つの職業をご紹介します。それぞれ利用者の生活には欠かせない存在です。

それでは順に紹介していきます。

世話人

世話人は利用者の家事支援や日常生活上での相談業務を担っています。

主な業務は次の7つです。

☆掃除   (リビング、トイレの共用部から、利用者さんのお部屋など)

☆洗濯   (洗濯、洗濯物干し、洗濯物たたみ)

☆食事   (食事の用意、後片付け)

☆健康管理 (利用者の様子を観察したり、本人に確認します)

☆金銭管理 (指導のもと家計簿の管理、出勤管理等)

☆服薬管理 (お薬の飲み忘れないように支援)

☆生活相談 (日々の生活で様々な相談)

これまで記載した業務は全ての世話人が行うわけではなく、利用者がグループホームを退所後、自立してご自身で社会生活を不便なく営めるように、個別に介助支援をおこないます。

それではグループホームに世話人はどのくらい従事しているのでしょうか?

世話人の人数は?

世話人の人数は利用者数や施設の種類に応じて一定数以上配置しなければならないという基準が設けられております。

介護サービス包括型は4:1または5:1または6:1

日中サービス支援型は3:1または4:1または5:1の配置以上となっています。

例)4:1の場合

利用者4人に対して世話人1人の設置義務

※世話人1人は常勤換算で計算。

世話人の資格などの必要要件は?

特に必要な資格や、受講必須な研修等もありません。

未経験の方でも先輩の協力を受けながら、日常業務は短期間で習得できるでしょう。

一般的な家事が得意、障害への理解のあるかたはチャレンジしてみると良いでしょう。

生活支援員

世話人は『家事支援』や『日常生活上での相談業務』が役割となっていますが、

生活支援員は『入浴、排泄、食事介助等』の直接的な介護業務を担います。

グループホームによっては、世話人と生活支援員を兼務する場合や、他の業種と兼務する場合があります。

生活支援員の人数は?

障害程度区分2以下のかたは障害程度が軽いため生活支援員の配置は定められていません。障害程度区分3以上から生活支援員の配置が必要です。

区分が重くなる(数字が大きくなる)ほど介護業務が多くなるため、生活支援員の配置数も多くなります。

※外部サービス支援型は外部に委託しているため、配置はありません。

サービス管理責任者

サービス管理責任者は個別支援計画を作成し、スタッフやほかの専門職と連携を取って良質な支援につなげる役割を担っています。

支援計画プロセスの管理

サービスを利用するために必要になるのが、サービス管理責任者が作成する【個別支援計画】です。利用者や家族と面談し、利用者の状況や得意、不得意、現在の目標等を聴取し、個別支援計画を立案します。

グループホームに入居後、世話人や生活支援員、管理者と連携して計画を実行し、必要に応じて計画の見直しを行います。

世話人や生活支援員への指導、アドバイス

実生活のサポートを行う世話人や生活支援員自身のスキルや問題点を洗い出し、必要に応じて指導や助言を行います。また、スキルアップを目標とした研修の立案や実施も行います。

関係機関との連携

グループホーム内だけでなく、他の障害福祉サービスや医療機関との連携を図り、包括的なサービスを提供します。

サービス管理責任者の必要要件は?

サービス管理責任者になるには、指定された研修の受講が必須となっています。

研修対象者について詳しくは下記の引用をご覧ください。

〇サービス管理責任者〇

指定障がい福祉サービス事業所においてサービス管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの(研修受講に係る受講要件)

業務実務経験年数
相談支援業務3年
社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務6年
社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務(社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。)3年
国家資格等による業務に通算3年以上従事している者による相談支援の業務及び直接支援の業務(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可)1年

〇児童発達支援管理責任者〇

指定障がい児入所施設及び指定障がい児通所支援事業所(以下「指定障がい児入所施設等」という。)において児童発達支援管理責任者として従事しようとする者であって、次に掲げる区分に応じ、通算して右欄に掲げる年数以上の実務経験を有するもの(研修受講に係る受講要件)

業務実務経験年数
相談支援業務3年
社会福祉主事任用資格等を有しない者による直接支援の業務6年
社会福祉主事任用資格等を有する者による直接支援の業務(社会福祉主事任用資格等の取得以前の期間を含めることができる。)3年
国家資格等による業務に通算5年以上従事している者による相談支援の業務及び直接支援の業務(国家資格等による業務の期間と相談・直接支援の業務の期間が同時期でも可)1年

引用先:大阪府ホームページhttps://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/sabikankensyu.html#nitteitou

管理者

グループホームの責任者です。世話人や生活支援員との兼務をする場合もあります。

シフト管理や関係機関との連携を図ります。

まとめ

グループホームは多職種の集まりで構成され、よりよい日常生活の自立に向けた支援を行います。

世話人は『家事支援』や『日常生活上での相談業務』をサポートします。

生活支援員は『入浴、排泄、食事介助等』の直接的な介護業務を担います。

世話人や生活支援員は利用者数や障害区分に応じて設置人数が障害者総合支援法による障害福祉サービスに定められています。

サービス管理責任者は個別支援計画を作成し、スタッフや関係機関との連携をとって良質な支援につなげる役割を担います。

管理者は施設全体の責任者で、世話人や生活支援員の兼務をする場合もあります。

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