障害福祉サービスと生活保護〜障害福祉サービス利用負担額は?対象者や申請方法〜
生活保護を受給している障がいのある方が障害福祉サービスを利用する際に心配なるのが自己負担の部分。ここでは主にサービスの利用負担上限額や、低所得者や生活保護受給者に対する利用負担軽減措置そして、その他申請方法をご紹介いたします。
もくじ
生活保護受給者でも大丈夫!利用費負担軽減措置について
障害福祉サービスを利用すると、原則利用者は全利用料の1割負担となります。
しかし、障がいが”より重い”方はサービスをより多く利用する為に負担額が大きくなってしまう可能性があります。そのような事態に様々な利用負担額軽減措置が設けられています。
世帯の所得によって利用負担額に上限がある
重い障がいのある方を持つ世帯はその所得によって、月々の(サービス利用の)負担額には上限額(※1)が設けられているため、負担が軽減される措置がされています。
(※1 利用者の上限額は所得に応じて「一般1」「一般2」「低所得」「生活保護」の4つの区分に分かれます。)
所得区分 | 世帯所得 | 負担上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯又は中国残留邦人支援に基づく支援給付世帯 | 0円 |
低所得1 市民税非課税世帯 | 障害者又は障害児の保護者の収入が年間80万以下の方 | 0円 |
低所得2 市民税非課税世帯 | 「低所得1」に該当しない方 | 0円 |
一般1 | 市民課税世帯で①②のいずれかに該当する方 | |
①居宅で生活しており※a,bいずれかに該当する方 ※グループホームに居住する方、宿泊型自立支援を受けている方は除きます。 a. 市民税所得割16万円未満の障害者 b. 市民税所得割28万円未満の障害児 | 4,600円 | |
②20歳未満の施設入所者で市民税所得割28万円未満の方 | 9,300円 | |
一般2 | 市民税課税世帯(一般1に該当する方を除く) | 37,200円 |
低所得・生活保護受給者向けの補足給付について
障害福祉サービスの利用負担については負担上限が設けられていますが、さらに低所得または生活保護受給者への補足給付など生活費をサポートする仕組みがあります。
①補足給付<20歳以上の入所者>
20歳以上の入所施設利用者で低所得者(主たる収入源が障害基礎年金)に対する給付額は以下の通り。
・食費・光熱費の実費負担をしても少なくとも25,000円は手元に残るように給付される。
・障害者基礎年金1級受給者であれば28,000円が手元に残るように給付される=特定障害者特別給付費
②補足給付<20歳未満の入所者>
福祉型入所施設を利用する場合、教育等の補助する目的として以下の負担額となるように補足給付が行われる。
・(上記表「世帯所得別負担額一覧」参照)低所得世帯と一般1世帯は50,000円
・一般2世帯は79,000円
③補足給付<グループホーム利用者の家賃補助>
グループホームの利用者(生活保護または低所得者の世帯)が負担する家賃を補助する目的として、利用者1人あたり月額1万円を上限に給付される。
④手続き・支給等
<必要手続き>
必要書類(利用者負担額減額・免除申請書兼特定障害者特別給付費支給申請書)をお住まいの区役所の障害福祉窓口に提出してください。
<支給方法>
事業所による代理受領により支給します。
事業者は契約時の家賃額から、補足給付額を差し引いた後の額を利用者に請求する。
まとめ
以上、障害福祉サービスを利用する際にかかる負担についての軽減措置や給付金について述べてきました。
様々な利用費負担軽減措置の種類があり、個々の事情や障がいに合わせて、より障害福祉サービスを利用できる環境になっているのはありがたいですよね。負担などでお困りの方は一度お住まいの自治体に問い合わせてみてくださいね。
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