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【障害×生活保護】生活保護を受給するには?また受給までの流れ

様々な精神疾患等の障害で働くことが出来なかったり、急な解雇や働いていても生活する最低限のお金が足りない人の為の救済措置である「生活保護」。その生活保護を受給する際の条件は?そして受給までの流れを簡単にご説明いたします。

どういった人が生活保護を受けられるのか?

生活保護はどう言った人が受けられるのでしょうか?
以下簡単にご説明いたします。

・収入が厚生労働省の定めている「最低生活費」(※1)を下回っている人
・家や車(※2)など資産がない人
・精神疾患等の障がいが原因で働けない人(医師の診断書をもとに生活保護の受給対象となるか判断されます)
・年金など他の手当や給付金でも生活費が足りない人
・親族から援助を受けられない人

以上、生活する為の最低限のお金がどうしても作ることができない人の救済措置が「生活保護」です。しかし、この生活保護は以上の条件をクリアした人が申請できるもので、ハードルはあります。

(※1 )厚生労働省が定めている「最低生活費」
①年齢別に算出される、食費や被服費など個人的費用
②世帯人数で算出される、光熱費など世帯共通の費用
③家賃
④教育を受けるために必要な費用
⑤自宅介護にかかった介護費の平均月額
⑥診療などにかかった医療費の平均月額

(※2)住居地が公共交通機関を利用するには不便であり、かつまた車がないと通勤・通学が困難である場合は車の所有が認められる地域もあります。
また、心身の障害が原因で公共交通機関の利用が困難な場合も同様です。

受給までの流れ

生活保護受給までの流れをご説明いたします。

①福祉事務所で生活保護を受けたいと伝え申請書を受け取る。
②申請書を提出
③ケースワーカーが家庭訪問(扶養調査・金融調査も行われる)
④就業可能か否か判断するため、医師の診断を受ける
⑤審査に通過すれば受給開始

申請時に用意しておいた方が良いもの

事前に必要な書類はありません。しかし、生活が窮困していると証明できるものを用意してくださいとお住まいの自治体から求められることがあります。

・家賃、光熱費など生活に関わる請求書
・直近の給料明細
・預金通帳
・定められた所定の診断書
・離職票や休職中であることが分かる書類
・離婚したことが分かる住民票や戸籍謄本

生活保護を受けた後は何がある?

生活保護を申請し審査が通り、受給した後も引き続き以下の調査や申告義務があります。

・年数回ケースワーカーの訪問調査がある。
・毎月の収入を申告する義務がある
・医師の定期受診

注意)ケースワーカーの訪問調査や収入の調査を怠ると生活保護費をストップされる場合があります。

生活保護を受給していたら障害年金は受けなくても良い?

A.障害年金も受けた方が良い。

もう既に生活保護を受給されている人の中で障害があり、障害年金も併せて受けられるかどうかという質問があるようです。もし障害年金1・2級に該当する人であれば障害年金も受けることができます。

出典元:ちゃんねるsatoshi@障害年金

https://youtu.be/U1ormmxMOxU

・障害年金はもし働けるようになったとしてもすぐに打ち止めになることはありません。
・生活保護には障害者加算というものがあり、障害年金1・2級がこれに該当する。

以上の理由で生活保護を受けていても該当する方は障害年金も申請しましょう。

生活保護を受けるべき人は迷わず申請を

生活保護をいざ受けようと思っても、以下の理由で申請するのも躊躇してしまう人が多くいるのも現状です。

・国のお金を貰うのは悪いことじゃないのか
・自分は甘えているのではないか
・生活保護に対するイメージがネガティブで友人や親族に知られたくない
・過去の役所の対応 等

まとめ

一部の不正受給者の報道などにより社会的にネガティブなイメージがついてしまった生活保護。
しかしながらさまざまな要因で生活困窮に陥ってどうしようもない人などを救済する為の制度であり、日本国民が持つ権利です。今のままでは生活出来ないor治療に専念する為に必要だと判断したら、まずはお住まいの自治体に相談しましょう。

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